1. 利益相反のおそれのある取引の類型

(1)助言やアドバイスを通じて、顧客が顧客自身の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。

(2)顧客の犠牲により、当社の取引が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合。

(3)保護すべき顧客の非公開情報を通じて、当社の利益を得る取引をする場合。

 

2.利益相反管理の方法

(1)対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法。

(2)対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法。

(3)対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法。

(4)対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示した上で、顧客らからの書面による同意を得る方法。

 

3.利益相反管理体制

(1)当社の法務・コンプライアンス部を利益相反管理部署とし、法務・コンプライアンス部長をその長とします。

(2)法務・コンプライアンス部は、定期的(半年に1回以上)に適切な利益相反管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反に係る手続きや利益相反管理体制の見直しを行います。

(3)当社において新規業務を開始しようとする場合または新規にファンドの募集又は私募の取扱い等を行なおうとする場合には、当該業務を所管する部署はその業務に伴う取引が利益相反のおそれのある取引の類型に該当するか、法務・コンプライアンス部へ報告・相談し、法務・コンプライアンス部は利益相反のおそれのある取引の類型に該当するか確認・検証します。

(4)法務・コンプライアンス部は、顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、営業部門に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。

(5)法務・コンプライアンス部は、役職員に対し、本規程及び利益相反の管理について半年に1回以上の研修を実施する等により、利益相反のおそれのある取引の管理について周知徹底します。